【青切符】検挙されるとどうなる?

そもそも青切符とは?

2026年(令和8年)4月から自転車に対しても交通反則通告制度が適用されることとなりました。

交通反則通告制度に則り、反則行為が発覚した場合には警察官が対象者に青切符(交通反則告知書)を渡すことになります。

注意!

青切符の反則金はその場で支払うことはありません
その場で支払いを求められた場合は詐欺行為です。

検挙されるとどうなる?

青切符を切られる(取り締まられる)と警察官から青切符(交通反則告知書)が渡されます。

検挙理由(反則)に納得している場合は、期限内に反則金を納付する必要があります。

反則金を支払う場合

反則金を支払う場合、検挙理由である反則を認めることになります。

支払期限は青切符を渡された日の翌日から7日間です。

期限内に反則金を支払うことで刑事手続きが免除され、前科も残りません。

反則金を支払わない場合

反則金の支払いは任意のため、支払わないことも可能です。

取り締まりに納得できないときや期限内に反則金を支払わない場合、刑事手続きに移行します。

成人の場合は検察庁に送致され、起訴されれば裁判を行うことになります。

裁判で有罪判決が確定すると前科が残ります。